共済・保険制度・福祉事業

生命共済制度「ニュートリノ共済」

定期保険(団体型)+商工会議所独自の給付制度を組み合わせた保障プラン
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます

・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
・ガンや6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます。)
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
・神岡商工会議所独自の見舞金・祝金の給付制度があります。
・1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。

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(PDF・1MB)

 

特定退職金共済制度 (新企業年金保険)

従業員の退職金準備にご活用いただけます
掛金は全額損金算入できます

・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)

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(PDF・2MB)

 

ビジネス総合保険制度

賠償責任(生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」などの不安や疑問を解決することができる保険です。

補償の範囲

補償の範囲生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行、受託物
事業休業の補償火災、落雷、爆発、食中毒、風災、水災、雪災など
財産の補償建物、屋外設備・装置、設備・什器等、商品・製品等
工事の補償建設工事、組立工事、土木工事

おすすめポイント

  1. 補償の一本化が可能
    会員事業者を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入可能!
  2. 賠償責任リスクを総合的に補償
    賠償責任(生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行、管理下財物) のリスクを総合的に補償!
  3. 災害による休業時の資金確保が可能
    災害(火災、風災、水災、雪災等)に遭った際の 休業損失を補償!
  4. サイバーリスクも補償可能
    サイバー攻撃の激化や攻撃手段の高度化を踏まえ、サイバーリスクも補償(オプション)!

※その他にも各種付帯サービス等がありますので、お気軽に神岡商工会議所へお問い合わせください。

 

業務災害補償プラン

労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故の発生が企業の責任と法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払い等の事業者負担の費用)を補償します。

おすすめポイント

  • 商工会議所のスケールメリット(団体割引)による低廉な掛金
  • 労災賠償に備える「使用者賠償責任補償」を標準セット
  • 「従業員のケガ」と「企業の賠償リスク」にダブルで備えることが可能
  • 役員個人の賠償責任も補償
  • 政府労災保険の給付を待たずに保険金の支払いが可能 (※1)
  • パート・アルバイト、派遣労働者のほか、下請負人も補償対象可能
  • パワハラ、セクハラ等による事業者、役員、使用人の法律上の賠償責任を補償(オプション)
  • 「健康経営優良法人(※2)」に認定された事業者に対し、通常の割引後にさらに5%の上乗せ割引を適用
  • 建設業の場合、経営事項審査制度の加点対象
  1. 政府労災保険への加入が必要です(使用者賠償責任補償は給付決定後の支払いになります)。精神疾患、脳・心疾患等の病気や自殺は政府労災で認定されれば補償可能。 ↩︎
  2. 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している大企業や中小企業等を日本健康会議が認定。 ↩︎

 

小規模企業共済制度

小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、 その生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。

加入できる方※常時雇用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主および会社の役員
※事業に従業する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
※常時雇用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
毎月の掛金1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
備考※掛金は全額所得控除されます。
※共済金の退職所得又は公的年金などの扱いの雑所得として取り扱われます。
※掛金総額内で一定の資格者には簡便な貸付制度があります。

 

中小企業倒産防止共済

取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖するなどの事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

毎月の掛金5,000円~200,000円まで(5,000円刻)
毎月一定の掛金を積み立てることにより取引先の倒産があった場合、積み立てた掛金総額10倍の範囲内で貸付が受けられます。
貸付限度額8,000万円
貸付条件無担保・無保証・無利息
備考掛金は税法上必要経費(個人)又は損金(法人)に算入されます。
掛金総額内で、運転資金の融資が受けられます。

 

加入をご希望、または詳細・ご不明な点などがありましたら、
当所までお気軽にご連絡ください。 0578-82-1130

 

福祉事業

令和5年10月1日(日) 職域交流ソフトボール大会開催