容器包装リサイクル法(容リ法)は一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律です。
容器包装リサイクル法により「再商品化義務のある特定事業者」に該当する事業者は、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされています。
日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料(再商品化実施委託料と拠出委託料の両方)を支払うことにより、再商品化義務を履行することができます。
手続きの方法
神岡商工会議所では、この申込手続きの委託業務を行っております。
申込書が届いた特定事業者様は、当所までご連絡いただき、手続きをお願いいたします。
お問合せ先
詳細・ご不明点等は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターまたは、協会ホームページをご確認ください。
コールセンター 03-5251-4870