神岡商工会議所の貿易関係証明について

こちらは、貿易関係証明についての説明ページです。
手続き方法については、「申請・発給手続きの流れ」をご覧ください。

商工会議所の貿易証明について

 商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益を供するため、原産地証明書をはじめとする貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。
 これは商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づく公的な団体として、貿易取引の円滑な進展に資することで、わが国の地域経済の振興と発展に寄与することを求められるとともに、商工会議所(商業会議所)という国際的な広がりを持った組織であることを背景としています。商工会議所には、経済産業省の指導の下に公正かつ厳正な発給を行い、国際的な責務を果たすことが期待されております。

商工会議所の証明発給権限

 わが国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会議所法第9条第5号および第6号の規定に基づき、その権限を与えられています。とりわけ原産地証明書の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間70万件を超える貿易関係証明を発給しています。
 わが国以外でも、商工会議所(商業会議所)が発給機関の1つとして位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっています。

神岡商工会議所で発給可能な貿易関係証明について

神岡商工会議所で発給している証明は下記の通りです。

一般産原産地証明

原産地とは貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。当所では、日本産の原産地証明の発給が可能です。
オンライン発給システムにて証明書を発給します。

台湾向け日本産食品の原産地証明について

原産地証明(書)は、産品の原産国を証明する文書であり、原則として都道府県等の産地証明を行うものではありません。
ただし、現地政府の要請に基づく例外として、台湾向けの日本産食品については2015年より、生産・製造された「都道府県」名を記載した証明を許容しております。また、これに加え、2022年2月より「指定文言」の記載も要請されています。

台湾向け日本産食品について詳しくはこちらをご覧ください

※同システムで作成した認証書類に対して、肉筆署名、パーフォレーター(穿孔)加工、割り印などの物理的な処理はできませんのでご了承ください。
※外国産原産地証明については、近隣の商工会議所へご依頼ください。
※特定原産地証明については、日本商工会議所へお問い合わせください。

インボイス証明

商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、当所に提示されたという事実を証明します。
オンライン発給システムにて証明書を発給します。

サイン証明

申請者が書類上に肉筆で自署したサインが、当所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明します。
オンライン発給システムにて証明書を発給します。

会員証明

「神岡商工会議所の会員である」ことを証明します。
書類にて証明書を発給します。

【会員証明の申請に必要な書類】
  ① 証明申請書
  ② 会員証明発給申請書

営業証明

営業開始年月日、および、現在の営業種目を証明します。
書類にて証明書を発給します。

【営業証明の申請に必要な書類】
  ① 証明申請書
  ② 営業証明発給申請書
  ③ 登記事項証明書(3ヵ月以内に発行された原本)
  ④ 定款 
  ⑤ 会社案内
  ⑥ 直近の有価証券報告書または決算書
  ⑦ 証明事項を客観的に認識できる資料(インボイス、当該商品のカタログ等)
  ⑧ 許可が必要な業種はその営業許可証

日本法人証明

「日本に登記された法人である」ことを証明します。
書類にて証明書を発給します。

【日本法人証明の申請に必要な書類】
  ① 証明申請書
  ② 日本法人証明発給申請書
  ③ 登記事項証明書(3ヵ月以内に発行された原本)

貿易登録の有効期間について

当所にて貿易登録を受理してから2年間です。
(貿易関係証明発給システムの画面内にて有効期間を確認できます。)

  • 貿易登録有効期間30日前に連絡先担当者のメールアドレスにお知らせが届きますので、期間内に更新手続きを行ってください。
  • 有効期間内に更新手続きをされなかった場合は登録抹消となり、改めて貿易登録手続きが必要になります。
  • 代表者、登録サイナー、所在地等の変更があった場合は、登録内容の変更をしていただき、届出書のご提出をお願いいたします。

証明手数料、お支払い方法について

一旦納入された登録料・証明手数料は払い戻しできませんのでご了承ください。

(税込価格)当所会員非会員支払方法
貿易登録手数料(2年間有効)1回無料5,500円現金
貿易登録更新費用(2年毎)1回無料5,500円現金
一般原産地・インボイス・サイン証明1件1,650円5,500円クレジットカードによる
オンライン決済
会員・営業・日本法人証明1件1,650円5,500円現金

オンライン申請・発給に必要なもの

  • オンライン発給システムにログインするためのIDとパスワード(※当所での貿易登録が必要)
  • Google Chrome(ブラウザ)を利用できるパソコン
  • システムの動作環境:Windows10(32/64ビット)、Google Chrome(ブラウザ)を利用できるパソコン、AdobePDFが閲覧/印刷できるソフトウェア
    ※その他の動作環境など詳細は、「発給システム利用マニュアル」のP4 システムの動作環境をご覧ください。
  • A4サイズの白紙
  • 証明書をカラー印刷するためのカラープリンタを利用できる環境

各種証明書の申請・発給手続きの流れ

各種証明書の申請・発給手続きの流れは、必要とする証明によって異なります。
手続き方法については、「申請・発給手続きの流れ」をご覧ください。

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら、当所までお問い合わせください。
神岡商工会議所 貿易関係証明係  TEL:0578-82-1130