労働支援(労働保険、労働保険事務組合)

※ご加入には条件があります。ご案内ページにてご確認ください。

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトも含みます。)を一人でも雇っていれば適用事業となりますので、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発や向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
 

労働保険事務組合とは

神岡商工会議所は、厚生労働大臣の認可を受け、会員サービスの一環として事務組合を運営しています。事業主の皆様に代わって、労働保険(労災保険、雇用保険)に関する事務処理を行います。
公共職業安定所や労働基準監督署への事務手続き、労働保険料等の申告納付、雇用保険の資格取得および喪失などの複雑な手続きを代行します。

事務委託をした場合のメリット

  • 事務組合が一括して事務処理をしますので事務が大幅に軽減されます。
  • 労働保険料等を3回に分割して納付することができ、納付の負担が軽くなります 。(通常は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
  • 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

委託できる事業主

常時使用する労働者が以下の条件に当てはまる事業主が対象となります。

  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
  • 卸売の事業、サービス業にあっては100人以下の事業主
  • その他事業にあっては300人以下の事業主

事業主に代わって行う事務手続き

  • 労働保険料等の申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届・変更届の提出等に関する事務
  • 労働保険の特別加入の申請に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務
     

一人親方労災保険

神岡商工会議所では、一人親方労災保険を取り扱っています。(一人親方労働保険事務組合設置)
この保険は、主にお一人で建設・建築業をされている一人親方の方を対象に、補填・保障をする保険です。

詳しくは、「一人親方労災保険(当所案内ページ)」をご覧ください。

 

詳細・ご不明な点などがありましたら、
当所・労働保険事務組合までお問い合わせ下さい。 0578-82-1130

 

助成金のご案内

65歳超雇用推進助成金

65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3つのコースで構成されています。

  • 65歳超継続雇用促進コース
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
  • 高年齢者無期雇用転換コース

詳しくは、65歳超雇用推進助成金(厚生労働省HP)をご覧ください。

キャリアアップ助成金

キャリアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

詳しくは、キャリアアップ助成金(厚生労働省HP)をご覧ください。