11月30日(木)まで「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

11月1日(水)~11月30日(木)は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている事業主は、農林水産業の一部を除き、必ず労働保険に加入しなければなりません。
加入手続きを行っていない事業主の方は、お手続きをお願いいたします。

「労働保険」は、労災保険と雇用保険を総合した名称です。
「労災保険」とは、労働者が業務や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、労働者本人や遺族を保護するための給付等を行っています。
「雇用保険」とは、労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

神岡商工会議所 労働保険事務組合では、労働保険に関するご相談や事務手続きをサポートしています。詳しくは当所までお問い合わせください。