台湾向け日本産食品の原産地証明について

原産地証明(書)は、産品の原産国を証明する文書であり、原則として都道府県等の産地証明を行うものではありません。
ただし、現地政府の要請に基づく例外として、台湾向けの日本産食品については2015年より、生産・製造された「都道府県」名を記載した証明を許容しております。また、これに加え、2022年2月より「指定文言」の記載も要請されています。
「6.備考(Remarks)」(以下、6欄)に、指定文言と産品の都道府県名を記載することができます。合わせて、台湾向け日本産食品に関する誓約書もご提出ください。

指定文言

This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI.

※指定文言の変更は一切できません

都道府県名の記載方法

6欄から指定文言を記載し始め、余白が不足する場合は、末尾に「*(半角アスタリスク)」を付し、続きの内容を「その他(Others)」欄にも同様に「*」を付記して、記載してください。

例:「Place of Manufacture:Gifu Pref.」、「Place of Production:Gifu Pref.」等
※ 産品が複数あって生産県が分かれる場合には、商品ごとに生産県との紐付けが必要です。
※「6欄」には都道府県以下の詳細な住所(工場の在地等)は記入できません。

必要書類(台湾向け日本産食品に関する誓約書)

台湾向け日本産食品に関する誓約書(Wordデータ)をダウンロードし、ご記入・押印していただき、スキャンなどで、PDF形式にしてください。

原産地証明書申請画面の「その他の典拠書類(必要な場合のみ)」の箇所で、「others」を選択し、PDFファイルをアップロードしてください。

注意事項

  • 6欄以外の欄から、指定文言を書き出すことはできません。
  • 6欄への指定文言の記載なく、その他欄に産地(製造業者の住所を含む)を記載することはできません。
  • 指定文言を典拠書類のCommercial Invoiceに記載することはできません。
  • 台湾向け日本食品以外の向け地、産品に対して、指定文言を転用することはできません。